建設業を営むためには、許可申請をはじめ、さまざまな法的手続きが欠かせません。当事務所では、初めて許可を取得される方から、更新・変更・経審まで幅広く対応しております。お客様の状況に合わせ、分かりやすく丁寧にサポートいたします。

「建設業許可を取りたいけれど、何から始めればいいのか分からない」そんなお悩みはございませんか。
当事務所では、必要な要件や書類の準備から申請まで、トータルでサポートいたします。スムーズな許可取得を目指し、お客様を力強く支援いたします。


建設業の許可

横浜市などで建設業許可をとりたいとお考えの方は多いと思います。
どのようなお手続きが必要なのかについて解説いたします。

建設業の許可を必要とする者とは

建設業許可を必要とするものは以下の通りです。
 ①建設業者の発注者から直接工事を請負う元請負人
 ②元請け人から建設工事の一部を請負う下請け人
  ただし、以下の軽微な工事だけ請負う場合、許可は必要ありません

建築一式工事次のいずれかに該当する場合
(1)一件の請負代金が1500万円未満の工事(税込)
(2)木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事(税込)
建築一式以外の建設工事一件の請負金額が500万円未満の工事(税込)

*建築一式工事とは、建物の新築・増築などの総合的な工事を言います。
*木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするものを言います。

知事許可と国土交通大臣許可

建設業の許可は、知事許可と国土交通大臣許可に区分されます。

神奈川県知事許可神奈川県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合
国土交通大臣許可2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営む場合

一般建設業と特定建設業のちがい

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。

特定建設業許可下請けに出せる工事1件あたり、4,000万円以上
(建築一式工事は6,000万円以上)
一般建設業許可上記以外の場合

*上記金額には消費税を含み、元請けが提供する材料などの価格は含みません。
*同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることができます。
 同一業種について、特定と一般両方を取ることはできません。
*すべて下請けとなる場合は、一般建設業許可になります。

建設工事の種類と許可業種区分

建設工事の種類は、29業種あります。
請負う工事がどの建設業種になるのかは、こちらの表をご覧ください。

許可の有効期間

建設業の許可は一度とったら永遠に有効ではありません。
許可を受けた日から5年目の対応する日の前日で満了します。
有効期限の末日が、土日祝日になった場合は、その前日までに更新の手続きが必要になりますので、ご注意ください。

許可取得後の手続き(各種変更届)

建設業許可を取得してから、届出内容に変更があった場合、変更届の提出が必要です。
変更届の提出には提出期間も定められているので、注意が必要になります。
届出が必要な変更内容については、下記からご確認ください。